労働社会保険諸法令に基づく官署への事務手続き 

労働基準監督署関係

労働基準監督署関係

■人を採用して業務上のケガが発生したような 場合は、
  「療養補償給付請求書」を提出することにより
 労働者の権利を守ります。

■「労働保険概算・確定申告書」を毎年4/1〜5/20の間に提出し、
  保険料を精算します。

■時間外労働を行う場合は「36協定」の届出をする必要があります。

公共職業安定所関係

公共職業安定所関係

■人が退職した場合は「離職証明書」を作成し届出をします。

■人を採用したい場合は「求人票」を作成し届出をします。

■育児休業者がいる場合は「育児休業給付」を申請します。

年金事務所関係

社会保険事務所関係

■業務外の理由による病気で長期欠勤者がいる場合は
  「傷病手当金支給申請書」を申請します。

■国民年金に関して種別変更が生じた場合は「変更届」を提出します。

■ボーナスを社員に支払った場合は5日以内に「賞与支払届」を
  提出します。

上記は代理代行業務の一部です。
これらの書類の作成・提出代行を皆様に代わって行います。

お電話でのご相談・お問い合わせはこちらまで(電話)0532-35-1616